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現在は0歳~中学3年生の3月まで、子どもを育てている家庭に対して児童手当が支給されています。
今回、児童手当の基本をご紹介していきます。
児童手当の支給額は?
0歳~3歳未満は月額15,000円
3歳~小学校6年生までは月額10,000円ですが、第3子以降は月額15,000円と増額されます。
中学生は子どもの人数にかかわらず月額10,000円となります。
所得制限額を超えている家庭はどの年齢でも月額5,000円となります。
表1:児童手当の支給額
所得制限限度額って?
扶養人数によって所得の上限が決められ、児童手当の支給金額が変わってきます。
表2:所得制限限度額表
ここで言う扶養人数とは、子どもの人数だけではなく、源泉徴収票などで扶養とカウントしている人数を言います。
子どもの他に、配偶者が扶養に入っていれば一人としてカウントされます。
また、両親や兄弟などを扶養している場合も扶養人数にカウントしていきます。
所得を見るときは家族全員の合わせた金額ではなく、一番収入が高い人の所得を見ていきます。
この収入が一番高い人が児童手当の受給者となります。
所得制限限度額と比較する金額は
所得金額-各種控除-8万円で出た金額です。
所得金額:年収から必要な経費や控除などを引いた金額で、源泉徴収票の「給与所得後の金額」をみます。
各種控除:医療費控除、雑損控除、寡婦(夫)控除、障害者控除など
所得や扶養の人数を見るときは申請する時点での状況ではなく、申請したときによって変わってきます。
平成30年1月~5月申請 :平成28年度分の状況
平成30年6月~12月申請:平成29年度分の状況
平成31年1月~5月申請 :平成29年度分の状況
平成31年6月~12月申請:平成30年度分の状況
支給されるのはいつ?
10月~1月までの分:2月11日前後
2月~5月までの分:6月11日前後
6月~9月までの分:10月11日前後
各4ヶ月分の児童手当が指定の口座に振り込まれます。
児童手当をもらうには
お住まいの市区町村窓口(公務員は勤務先)で「認定請求」の手続きが必要です。
持参するものは
- 保険証
- 印鑑
- マイナンバーカードもしくは通知カード
- 受給者(所得が一番高かった人)名義の銀行の口座番号
- 健康保険証
- 身分証明書
がありますが、1月1日の時点で違う市区町村に済んでいた場合は所得証明書(課税証明書)など別途書類が必要な場合がありますので、あらかじめ市区町村窓口に確認するといいでしょう。
また、引っ越しや離婚などの場合もその都度手続きが必要になります。
引っ越しでは転出・転入どちらも手続きが必要なので、引っ越し前にも市区町村窓口に行きましょう。
現況届とは?
児童手当を受給できるかどうか確認するための届け出用紙であり、6月になるとお住まいの市区町村から送られてきます。
6月末日までに提出しないと受給できなかったり遅れたりする場合もあるので、必ず提出しましょう。
扶養の状況や、前年度の所得額を記入するので、源泉徴収票など所得の金額がわかるものはなくさないように保管しておきましょう。
医療費控除などで書類を提出する場合はコピーなどの控えを取っておくといいです。
消滅届ってなに?
・ 主に収入を得ている人が変わったとき(例:父より母の方が所得が高くなった)
※ただし、海外赴任や離婚協議中で別居しており、別居に係わる状況を証明する書類を提出できる場合は除きます。
・ 子どもを養育しなくなったとき(離婚や施設入所など)
・ 公務員になったとき
・ 他の市区町村へ引っ越しするとき
上記の場合は児童手当を受給できなくなりますという消滅届を提出しなければなりません。
注意してもらいたいこと
①申請日について
申請した月は支給対象外になり、原則翌月から支給となります。
さかのぼって手当を受け取ることはできないので「認定請求」や「現況届」は早めに手続きすることをお勧めします。
ただし、月末近くに出産したり引っ越しをした場合など、その翌日から15日以内に申請すれば手続きをした月も支給の対象となる「15日特例」があります。
例:1月1日生まれ 1月10日や1月30日に申請しても2月分から支給される
1月29日生まれ 2月13日までに申請すれば2月分から支給される
2月14日以降に申請すると3月分からの支給になる。
児童手当の申請は出生届が受理されるまでは認定されないので、先に出生届を出し、その後に児童手当の申請をしましょう。
また、里帰り出産の場合も注意が必要です。
出生届は里帰り先の役場でも提出はできますが、住んでいる地域の役所が受理するまでに時間がかかるので、その足で児童手当の申請をしても出生届が受理されるまでは認定されず、15日を超してしまう可能性があります。
この受理されるまでの遅れは特例の対象外となります。なので、出生届も児童手当の申請も、お住まいの地域で手続きできるのであればその方が確実です。
②子どもが海外に住んでいる
・日本国内に住所を持たなくなってから3年以内
・海外に行く前日までに、日本に継続して3年以上住んでいた
・教育のために海外に行き、父母や未成年後見人などと住んでいない(留学)
・短期間留学をして日本に帰国し、再び3年以内に留学する可能性がある
上記のときは3年以上継続して日本に住んでいなくても児童手当をもらえる場合もあります。
③父母の別居
父母が離婚などの理由によって別居し、生計(収入)も別であるときは子どもと同居している人が児童手当を受け取ることができます。
単身赴任の場合は生計は一つとされ、所得が高い方が児童手当を受け取ることができます。