目次
出産手当金ってどんな制度?
出産予定日の産前6週間前~出産後8週間までが産休(出産休業)になりますが、その間給料が出ない会社がほとんどなので、
生活を支えるために健康保険(協会けんぽ)から出産手当金がもらえます。
会社からもらえるお金ではありません。
会社の健康保険に入っていれば正社員だけではなく、パートやアルバイトなどでももらうことができます。
しかし自営業や専業主婦、会社員でも国民健康保険(国保)の人や扶養に入っている人はもらうことができません。
どれくらいもらえるの?
日給の2/3の金額を休んだ日数分もらうことができます。
日給は、基本給だけではなく通勤手当や残業手当など各種手当てを含んだひと月分の総支給額を30日で割った金額になります。
月によって金額がバラバラになることがあるので、12ヶ月分の給料の平均によって金額が決まってきます。
いつもらえるの?
申請した1~2ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。
ただし、何も言わなければ産前と産後分の出産手当金をまとめて1回で振り込まれることになります。
しかし、産前と産後の給付金を分けてもらうなど分割での受取は可能なので、もし分けてもらいたいということでしたら
申請するときに分割希望であることをしっかり伝えましょう!
申請の方法は
出産前に会社や健康保険組合から、「出産手当金支給申請書」をもらいましょう
自分で必要な項目を記入し、出産後に主治医(出産した病院)に必要事項を書いてもらいます。
お産の入院中に自分で書類の必要事項を記入し、早めに病院に渡す事ができれば
退院時には書類を受け取れる事が多いです。
また、この時、文書料が発生する事がありますので、病院で確認しましょう。
病院から書類を受け取ったら会社の総務など担当者へ渡し、会社側の必要事項を記入してもらって完成です。
会社の担当者が健康保険組合に提出してくれる場合が多いと思いますが、そうではない場合、
協会けんぽや健康保険組合の窓口に提出することとなります。
出産前に申請用紙を準備できなくても申請することができるので、遅くなっても大丈夫です。
注意してほしいこと
- 産前分の出産手当金は、出産日によって金額が変わってきます。
予定日より前に生まれてしまえばその分出産手当金も少なくなってしまいます。
反対に、予定日超過となれば、多くもらえるのでちょっとお得です。 - 産休中も給料をもらっている場合は、出産手当金の支給額が減らされる、またはもらえなくなる可能性があります。
実は、出産手当金は退職した人でももらうことができるんです。
関連記事
⏬
【出産前の退職でどんな準備が必要?退職後にかかる支出を知ろう!】
【看護師だからこそ子育て中は働き方は変えた方がいい!ママナースが知っておきたい、働き方についての制度】
LINE@からでもご相談できます(*^-^*)
わからないことはいつでもご相談ください。無料でお答えいたします。http://line.me/ti/p/%40owr2316y