離婚と一口に言っても、その種類は大きく協議・調停・審判・裁判の4種類に分けられますが、日本における離婚のほとんどは協議と調停の2種類となっています。
協議離婚とは、夫婦の話し合いのみで成立する離婚で、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。
日本における離婚の9割以上を占める方法で、弁護士が代理人として協議を代行するケースもありますが、代理人以外の第三者が介入することはありません。
一方の調停離婚とは、家庭裁判所の離婚調停によって成立する離婚です。
調停委員と呼ばれる民間の有識者が夫婦の間に入り、双方の言い分を聞きながら離婚の合意と、財産分与などの条件を調整します。
協議離婚と調停離婚はどちらも話し合いによって離婚を成立させる方法ですが、これら2種類の離婚方法には様々な違いがあります。
調停離婚では夫婦が直接対話せずにすむ
最も大きな違いは第三者の介入の有無で、調停離婚では第三者の調停委員が話し合いの調整役となってくれるので、お互いに冷静になって話し合いが進む可能性が高いです。
また、調停離婚では夫婦が直接対話しないという特徴もあるため、DVなどの理由から相手と顔を合わせたくないケースに適しています。
なお、調停委員は男女1人ずつの計2名選出されるのが一般的です。
戸籍を見れば離婚の経過がわかる⁉
戸籍に記載される文言も違いのひとつです。
離婚した場合、その事実が戸籍に記載されることになりますが、協議離婚では戸籍には「離婚届を提出、受理した」とだけ記載されます。
一方で、調停離婚では「家庭裁判所にて調停の上、離婚した」と記載されるため、離婚という結果は同じでも、戸籍を見た際に調停離婚の方が揉めて別れたという印象を持たれる可能性があります。
また、協議離婚で提出する離婚届には、2名の証人の署名捺印が必要です。
証人になれる条件は、20歳以上で離婚の事実を知っているものとされていますが、調停離婚では証人の署名捺印は不要です。
調停離婚では、双方の合意が成立した際にその内容を記載した調停調書という書類が作成されます。
そして、この調停調書と離婚届を調停成立から10日以内に市区町村役場に提出することで離婚が成立します。
調停だと3ヶ月以上かかってしまう
最後に挙げる違いは、離婚成立までの期間です。
協議離婚では、双方が合意して離婚届を提出するだけなので、話し合いがスムーズに進めばすぐに離婚が成立します。
一方で、調停離婚では1回の調停で成立・不成立が決まることは稀で、基本的には3回程度の調停が開かれるのが一般的です。
また、申し立てから最初の調停が開かれるまでに1か月程度かかるので、調停離婚では成立までに3か月以上かかるケースが多く、場合によっては1年程度の期間を要することもあります。
協議離婚のメリットデメリット
協議離婚は自分たちの都合に合わせて話し合いが進められるとともに、短期間で離婚が成立するというメリットがあります。
加えて、費用がかからないというメリットもありますが、弁護士に依頼しない場合は自分たちで全ての条件を決めなければなりません。
そのため、決めるべき内容をあらかじめ整理しておくことが大切です。
また、相手が話し合いに応じてくれるとは限らないとともに、DVなどが原因で離婚する場合でも相手と会って話し合いを行う必要があるというデメリットもあります。
調停離婚のメリットデメリット
一方の調停離婚は、調停委員が話し合いを取りまとめてくれるので、スムーズに話し合いが進む可能性が高いとともに、相手と顔を合わせる必要もありません。
一方で、離婚成立までに時間がかかるとともに、調停は平日の昼間に行われるのでスケジュール調整が難しいというデメリットがあります。
このように、どちらの離婚方法もメリット・デメリットがあるので、あなたの状況に合った方法を選択することが大切です。