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妊娠・出産・育児中って
思っていた以上に出費が増えるので
少しでもお金が戻ってくるなら・・・と
医療費控除や配偶者控除はしておきたいことですよね。
これらの控除って【確定申告】でやらなきゃいけないと
思いがちなのですが、
確定申告の翌年2/16(H31年は2/18)~3/15の期間じゃなくても大丈夫なんです!
ついでに言うと、【5年間】は還付申告(請求)できる期間になるので、
5年前に医療費控除や配偶者控除の
申告をしていなかった!!という人でも
後から還付申告することができます(*^-^*)
ただし!確定申告期間を過ぎての申告になると
保育料を納めている未就学児のいる家庭には
手続きが複雑になってしまうこともあります。
確定申告が必要な人はどんな人?
会社員の人(自営業ではない)は年末調整があるので、
基本的には確定申告は必要ありません。
ただし、給料以外で所得(収入)があった場合は
確定申告が必要になります。
*住宅ローン控除
*配当所得
*不動産所得
*事業所得
*退職所得
*譲渡所得
*山林所得
*一時所得
*雑所得
名前だけ見てもちょっとわかりにくいですよね。
具体的に言うと
*株やFXなど投資で収入が20万円以上あった人、
*副業で収入が20万円以上あった人、(20万円以下は申告不要)
*2カ所以上からお給料をもらっている人
*給与収入が2,000万円以上になった人
などなど
所得税を追加で納めなければならない人に関しては
確定申告が必要となります。
確定申告期間に出す必要がない人はどんな場合?
確定申告の中でも、実際に納めた所得税の金額が、
所得の計算によって納めるべき所得税の金額より多かった(払いすぎていた)場合は
【還付申告】といって、納めすぎた所得税・住民税を戻す手続きができます。
この還付申告は、確定申告期間とは関係なく
申告の対象となる年の、翌年1月1日から5年間は
申請することができるのです。
具体的に見ていくと
*医療費が多く、一定金額以上支払ったとき(医療費控除)
*マイホーム取得などで住宅ローンがあるとき(住宅ローン控除)
*年末調整を受ける前に退職し、再就職していない場合
*マイホームに特定の改修工事をしたとき
*認定住宅の新築などをした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
*災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
*特定の寄付をした場合(寄付金控除)
など納め過ぎたものに関してが対象となります。
控除関係が当てはまると言うことですね。
還付申告で気をつけたいこと
確定申告に間に合わなくても大丈夫なんですが、
住民税の控除のためには
やっぱり確定申告期間に間に合わせるのがベストなんです。
というのも、確定申告をすると、自動的にその所得の状態で
住民税も計算されることになりますが、
間に合わなかった場合、住民税の申告も遅れるということになるのです。
住民税の申告は翌年3月15日が期限なんです。
所得税も住民税も期限は3月15日までということですね。
還付申告をすると払いすぎていた住民税も
戻ってくるのですが、
やっかいなのは【保育料】です。
還付申告で、住民税も安くなったとしてたら
保育料も安くなることがありますが、
過去にさかのぼって、
払いすぎた保育料が戻ってくるかどうかは
各自治体の判断にゆだねられているため、
戻ってこないケースもあるのです。
なので、次年度の住民税を下げたい場合はもちろんのこと、
保育料を減らしたいと思っている方は
確定申告期間に申告した方が良いでしょう。
児童扶養手当などの公的な手当も所得を元に計算されるので、
基本的には確定申告期間に還付申告した方が
あとあとの手続きなどが面倒くさくなかもしれません。
とは言っても、遅れてしまう場合、
期間によっては手続きが必要なのか、
そのままでも大丈夫なのか、
時期や引っ越しなど絡んでいる場合などは
課税証明書なども必要となる場合もありますので、
不安な場合は各自治体の市民税課、税務課
保育園関係の担当部署にお問い合わせしてみましょう。
まとめ
医療費控除や配偶者控除などは確定申告期間に還付申告をしなくても
5年間はさかのぼって申告することができるが、
保育料や翌年の住民税を早く減らしたい場合は
確定申告期間に申告した方がいい。
配偶者控除は産休・育休中の会社員ママでも
適応になる場合がありますので、
チェックしてみてくださいね(*^-^*)
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