現在、産休中・育休中のママさん
パパの扶養に入っていますか?
産休前までフルで働いていても,産休や育休で収入が減った場合は扶養に入ることができます?
昨年末の年末調整で配偶者控除をし忘れたパパさん
確定申告や還付申告で戻せますよ(*^_^*)
ママも源泉徴収票が届く頃かと思います
(早い人で昨年末に、遅くても1月中には源泉徴収票が届くかと思います)
ママの収入(支払金額)が
103万円以下であれば配偶者控除
103万円超え~141万円以下であれば配偶者特別控除
が受けられます。
配偶者控除は38万円
配偶者特別控除は収入によって金額が変わります。
では、
控除を受けることで、実際にどれくらいの税金が戻ってくるか、
が気になるところですよね(^_^;)
収入によって税率が変わりますが、
パパが年収400万円(支払金額)だとして、配偶者控除38万円を控除できたとしたら
所得税+住民税でおおよそ5万円ちょっとの節税になり、確定申告をすると戻ってきますよ♡
言い忘れましたが、パパの扶養に入ると言っても税金の面だけであって、
社会保険料(健康保険、年金保険、雇用保険、介護保険)は産休・育休中は本人も会社も免除になるので、
そこは扶養に入る必要はないと思います。
そこだけ勘違いしないでくださいね☆
私は長男を出産したとき、この扶養のこと全く調べようともせず、
フルタイムで働いていたので扶養の制度自体がよくわからなかったのですが、
知ってみると、かなりお得なんですね!!
でもその時は産休明けてすぐに復帰していたので収入は141万円を超え、関係ない話でした。
ちなみに、確定申告は5年前までさかのぼって請求できるので忘れていた!!
という人はもう一度確認して見るといいかもしれません(*^_^*)