医療費控除が受けられなさそうでも、セルフメディケーション税制による医療費控除ができるかもしれません!

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確定申告の時期が近づいてきましたが、控除を受けられそうな方、準備は進んでいますか?

2017年からセルフメディケーション税制も始まっていますが、医療費控除との違いは把握されていますか?

 

もし、市販の医薬品をたくさん買ったな、というご家庭がありましたら

セルフメディケーション税制による医療費控除が受けられるんです!

 

ただし、一般の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は併用できませんので注意が必要です。

 

医療費控除

1年間で10万円以上の医療費もしくは所得の5%以上かかった医療費が戻ってきます。

対象は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セルフメディケーション税制による医療費控除は

確定申告をする人が防医療を行い、家族全員のスイッチOTC医薬品代が1年間に1万2千円以上かかった場合に医療費が戻ってきます。

 

スイッチOTC医薬品とは

病院で処方となった薬ではなく、ドラッグストアなどで買った市販の医薬品の中で、指定されたもののです。

レシートや医薬品の箱などにセルフメディケーション税控除対象と書かれた商品のことです。

 

対象となる予防医療とは

・健康診査(生活保護受給者に対して行う健康診査)
・定期健康診断(自営業や主婦など国保の健康診査や勤務先の健康診査、人間ドックなど)
・特定健康診査(メタボ健診、特定保健指導)
・がん検診(市町村などで受けられる各種がん検診)
・予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌、B型肝炎など)

 

*健康診査・特定健康診査・ガン検診などにて異常が発見され、医師の診察や治療を受けた場合などは

セルフメディケーション税制ではなく、一般の医療費控除ができます。

 

 

予防接種を受けた
健康診査を受けた
市販の医薬品を買った

という場合、

市販の指定の医薬品代が1万2千円を超えていれば医療費控除が受けられますので

領収書など確認して見てください?

 

*ただし、予防医療を受けたことでかかったお金は医療費控除はできません。
あくまでも指定の医薬品代が医療費控除として還付申告できる制度です。

 

 

 

 

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HaMaLife 代表
ファイナンシャルナース
高梨子 あやの

・看護師歴14年
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会認定AFP ・DNAシフトセラピスト
・しんぐるまざーずふぉーらむ認定ひとり親相談員
・マイライフエフピー認定ライター

7歳・4歳の男の子ママ。次男出産前に離婚し全てリセット。新しい自分のリスタート。

出産翌日からFPの勉強を始め、4か月で資格取得。
所得コントロールのため起業し、看護師しながら独立準備。
お金の知識を最大限生かしながら、働き方をプランニング。2020年より”子連れ離婚準備””シングルマザー”専門ファイナンシャルナースとして活動中

 
【実績】
 ライター:
 マイナビニュース・保険市場・医療系通販サイト・
 アンファミエ・ナース専科、ナース専科PLUS・
 看護師のオンラインサロン・ナースLab・お出かけ情報サイトいこーよ(記事監修)
 
 取材:
 アメリカ金融情報サイトBloomberg、ビジネス情報サイト、
 地方で働く起業女性編の取材、道新、UHBみんてれ

 その他:
 商工会主催創業塾 2年連続講師登壇
 開催セミナーは年間100名以上実施
 
「ほったらかしするほど増える!?最新の教育費の準備」
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