目次
今回は、児童扶養手当の支給額の計算について、書いていきます。
わかりやすく書こうとは思いますが、計算となるとやっぱり難しいですよね。
支給額について
現在(平成30年度)もらえる金額は満額の場合、子どもが1人の場合は1ヶ月あたり42,500円、2人の場合は52,540円、3人の場合は58,560円もらうことができます。
3人目以降は1人あたり6020円ずつ加算されていきます。
表1:児童扶養手当の支給額(平成30年時点)
一部支給額とは後述する所得制限限度額を超えてしまい、満額受け取ることができない場合、所得の金額に応じて支給額が減額されていきます。
つまり、収入が少ない人は満額受け取ることができ、収入が多くなるにつれて受給額も減っていきます。もしくは受け取れない場合もあります。
いつの所得を見るの?
1月から6月の請求分までは、前々年の所得、7月から12月の請求分までは、前年の所得をみて計算します。
例)
平成30年1月~平成30年6月支給は平成28年分の所得
平成30年7月~平成31年6月支給は平成29年分の所得
を見ていくということになります。
ちなみに、扶養親族の人数も所得と同じ時期の状況を見ていきます。
表2:所得制限限度額表(受給する人の所得)
※加算額
老人控除対象配偶者や老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円
特定扶養親族の場合は1人につき15万円
所得制限限度額が増えます。
老人控除対象配偶者:70歳以上の控除対象となる配偶者
老人扶養親族:70歳以上の親族
特定扶養親族:16~18歳、23~69歳の所得38万円以下の配偶者以外の親族
親族が上記に当てはまる場合、
例えば、所得制限限度額が87万円だったとしたら、
97万円・102万円などと限度額が変るということです。
親族が同居している場合は、
親族に収入があればその親族に対しての所得制限限度額が適用されます。
表3:同居している親族の扶養義務者所得制限限度額
※加算額
老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円
誰の所得を見るの?
基本的にはひとり親の方の所得を見ることになりますが、家族などと同居している場合は生計が一緒(一緒に住んでいる)で所得がある人全員の所得をみます。
所得がある人の中で一番高い人の所得を見ていきます。
※「生計が一緒」とは、同じ家に住んでいて、光熱費の請求が一緒、風呂トイレなど共有など生活を一緒にしている状態です。
住民票の世帯としては別であっても一緒に住んでいる場合は「生計が同じ」という扱いになるので要注意です!!
なので、実家に帰ってきたシングルマザーさんは注意が必要です。
両親が働いていたり、兄弟が収入を得ている場合は誰か一人でも所得の限度額を超えてしまった場合、手当を受けられなくなってしまいます。
例)
一緒に住んでいるのが
①自分 所得30万円
②子ども
③父(子の祖父)所得400万円
④母(子の祖母)③の扶養 の場合
自分は子ども一人のみ扶養しているので、扶養人数1人の所得制限額を見ます。
自分の所得は30万円なので、全部支給の所得限度額57万円を超えていないため、児童手当を全額受け取ることができます。
父も収入があるため、同居親族の扶養義務者の所得制限限度額のチェックが必要です。
父の扶養に入っているのは母一人なので、扶養人数1人の所得制限額を見ます。
所得が400万円で、所得限度額274万円を超えています。
このように誰か一人でも所得限度額を超えてしまうと手当を受けることができません。
所得の計算
児童扶養手当の所得の出し方は、ちょっと特殊でわかりにくいですが、次のポイントに注意して見ていきます。
・養育費は所得の一部として8割の額をプラスして計算します。
・社会保険、地震保険、生命保険などの相当額として、一律8万円を引いて計算します。
・その他の控除が多ければ所得は低くなり、手当金の額も多くなります。
児童扶養手当の合計所得額=
「所得(所得控除後の金額)」+「養育費×0.8」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸々の控除」
諸々の控除とは
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、老人扶養親族控除、老人控除対象配偶者控除、特定扶養親族控除、控除対象扶養親族控除などの控除があれば引くことができます。
障害者控除:27万円
特別障害者控除:40万円
勤労学生控除:27万円
小規模企業共済等掛金控除:当該控除額
配偶者特別控除:当該控除額
医療費控除:当該控除額
※申請者が養育者の場合(子の両親は適用されません)で、
次の控除があるときは、その控除額も差引きます。
養育者の場合の控除
寡婦(夫)控除:27万円
特別の寡婦控除:35万円
児童扶養手当の支給額の計算
実際に児童扶養手当の支給額の計算方法が
【子ども1人目】
42,490円-(合計所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0226993
【子ども2人目】
10,030円-(合計所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0035035
【子ども3人目以降】
6,010円-(合計所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0020979
*この係数は毎年変わります。
例)
条件:自分、子ども2人(0歳、4歳)、親との同居はなし。控除できる項目もなし。
所得 153万800円
養育費は月額4万円、1年間で48万円
1)児童扶養手当の合計所得額をまず始めに出します。
所得153万800円-社会保険料控除8万円+養育費の8割(48万円×0.8)
=183万4,800円
合計所得は183万4,800円ということになります。
2)所得制限限度額表から満額支給の所得限度額を調べます。
扶養2人の場合の所得限度額が125万円なので計算式に当てはめてみると・・・
【子ども1人目】
=42,490円-(合計所得額1,834,800円-所得制限額1,250,000円)×0.0226993
=42490円-584,800円×0.0226993
=42,490円-13274.55円
=29215.45円
=29,220円(10円未満四捨五入)
【子ども2人目】
=10,030円-(1,834,800円-1,250,000円)×0.0035035
=10,030円-584,800円×0.0035035
=10,030円-2048.84円
=7981.16円
=7,980円(10円未満四捨五入)
3)それぞれの支給額を足します。
29,220円+7,980円=37,200円
となります。
この家庭の場合は月額37,200円が支給されるということになります。
児童扶養手当の計算方法は少しでもわかりましたでしょうか。
計算が複雑すぎて面倒くさいですね。
「控除」とかも難しいですよね。
わかりにくいのと面倒くさいのとで、お住まいの市区町村窓口で聞くのが確実で一番手っ取り早いです!
少しでもお役に立てましたら嬉しいです。
こちらも一緒にどうぞ
様々な理由で離婚という選択を選ぶ人も多くいらっしゃいます。
離婚しようと思ったときに
まず確認したいのが児童扶養手当ではないでしょうか。
ひとり親家庭になると収入は一気に少なくなってしまうため、
少しでも受けられる手当は受けたいところですよね!
児童扶養手当を受けるにあたって、
いくつか気をつけなければならないことがあるので
最低限、気をつけてもらいたいポイントだけをまとめてみました。
ここを抑えていないと意外と児童扶養手当もらえなかった・・・
なんてこともあるので、ぜひ確認してほしいです。!
♦離婚前に必ず確認!児童扶養手当の申請や計算で気をつける3つのこと(H30/12/24アップ)
オススメ!!
児童扶養手当の簡単シュミレーションもできます!
♦児童扶養手当の計算方法をもっとわかりやすく解説!支給額のシュミレーションあり(H30/12/28アップ)
働くママは離婚後に50万円以上損する!?離婚直後でも児童扶養手当をもらう方法~2020年版~