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産休や育休を取った後の復職や、小さな子どもを抱えながら再就職したとき、
子育てと育児を両立させたいけど、
経済的な安定や、福利厚生など様々な条件から
正職員のままでいたい!!と思う方も多いでしょう。
でも正職員だから、ある程度の犠牲は覚悟しなければならない・・・
と諦めていませんか?
私は元々看護師ですが、
周りの看護師を見ていても本当に働き方って限られていて
正職員orパートくらいしか選択肢はなく、
1歳までの育児時間が終わったらすぐに残業、夜勤に入ることが当たり前の世界でした。
育児時間もあるけど、ないようなものでした・・・
最近『ワークライフバランス』や『働き方改革』という言葉がよく聞かれると思います。
流行になっているから、ではなく本当に早急に解決しなければならない問題なんですよね。
共働き家庭は増えているのに、ママの負担は全く減らず、子育てと仕事の両立で辛い思いをしているママが本当に多いですから!!
本当に子育てがしにくい社会だなとつくづく思います。
何で女性ばかり育児も家事も仕事も全部こなさなければならないのか・・・
男女平等ではないですよね。
もっと子育てしやすい世の中になっていくためにも私たちママも
声に出していかなければならないのかな、と思います。
自分の職場ではそんなに働き方が変らない!!と思っていても
実は、法律では子育て世帯の働き方は色々定められていて守られているんです。
堅い話になってしまうかもしれませんが、ママの働き方について
様々な制度をお伝えしますね(*^-^*)
聞いたことある?実は3つの法律でママは守られています。
小さい子どもがいるママは、法律で定められた制度によって実はちゃんと守られているんです。
職場で制度化されていなくても、就業規則に載っていなかったとしても
申請すれば利用することができ、基本的には事業主はこの申請を断ることはできないのです。
なので、気になる場合は総務などの担当者や、社労士(社会保険労務士)さん、労働局などで聞いてみるといいでしょう。
3つの法律とは
- 労働基準法
- 男女雇用機会均等法
- 育児介護休業法
です。
そして内容が被っていたり、似ているものも多く混同してしまいがちですが
法律によって利用できる期間が違ったり、条件も違ったりします。
図:復職後に利用できる制度(執筆者作成)
例えば、育児時間と短時間労働勤務(時短勤務)ですが、
育児時間は労基法、時短勤務は育介法によって定められているもので、
どちらも1時間時間を短縮して働くことが可能です。
育児時間は子どもが1歳になるまで全ての女性が取得可能で、
その間の給料も無給になるか有給になるか特に法律では定めていないので、
お給料が変らないのに1時間短縮した時間で働くことができる場合があります。
時短勤務は子どもが3歳まで取得可能ですが、勤続1年未満の人や勤務時間などによっては取得することができないと定めることができるので、
就職したての場合は利用できなかったりします。
また、基本的にお給料は減給となります。
このように2つは似たような制度ですが
子どもの年齢、雇用状況、お給料の条件が変ってきます。
なので、法律による違い、制度による違いなどで条件が変ってしまうので
自分はどの制度を利用できるのか、知っておくといいでしょう。
*労基法・均等法は出産後1年未満の全ての女性労働者(正社員・パート問わず、勤続年数関係なし)
*育介法は制度によって勤続年数や子どもの年齢、勤務体系など条件はあるが男性も取得可能
子どもが1歳未満の場合は労働基準法・男女雇用機会均等法
育児時間(労基法67条)
1日30分×2回、合計1時間の短縮勤務が可能。
短縮時間は1日の勤務のうちどこで取得してもOK、(前・後ろ・途中も可)
30分ずつ分けてもよし、合せて1時間取得もよし
お給料の取り決めは職場によって違うため、要確認です。
危険有害業務の制限(労基法64条)
重量物の取り扱い業務や有毒ガスが発生する場所での業務など妊娠・出産・哺育などに
有害な業務へ就かせることは禁止されています。
時間外労働・休日労働・深夜業の制限(労基法66条)
時間外労働勤務・・・原則1日8時間、週40時間を超える勤務を時間外労働という
休日労働・・・原則1週間に1回、4週間で4日以上の休日を与えることが定められているが、この休日の勤務を休日労働という
深夜業・・・夜10時~翌朝5時までの勤務を深夜業という
これら3種類の勤務をしないよう、事業主に請求することができます。
母性健康管理(均等法12条・13条)
保健指導や健康診査などを受けるために勤務を調整してもらうことができる。
また、医師などから指導を受けた場合、指導内容を守ることができるよう勤務時間の変更や勤務の軽減などをしてもらうことができる。事業主は必要な措置をしなければならない。
産後も継続して働き続ける場合は育児介護休業法をチェック!
育児休業
子どもが1歳になるまで、保育園に入れないなどの条件があるときは最長2歳まで
育児休業を取得することができる。
ママ&パパが2人で取得することも可能。
育児休業中は雇用保険からお給料のおおよそ2/3の金額の手当が受給できる。
短時間労働勤務
子どもが3歳になるまで、原則1日6時間の短縮勤務を取得することが可能。
短縮時間のお給料は保証されず、短縮した時間分減給となる場合が一般的。
所定外労働の制限
子どもが3歳になるまで、決められた労働時間外の勤務(残業)を免除してもらうよう請求することが可能。
時間外労働・深夜業の制限
時間外労働・・・1カ月で24時間、1年間で150時間を超える労働時間外の勤務(残業)
深夜業・・・夜10時~翌朝5時までの勤務
子どもが小学校に入学するまでのあいだ、これらの勤務を免除してもらうよう請求することが可能。
子の看護休暇
子どもが小学校に入学するまでのあいだ、年次有給休暇とは別に子ども1人につき、1年で5日まで、2人の場合は10日まで、病気やケガの看護や予防接種、健診のために休暇を取ることができる。
*休暇の際のお給料の取り決めは職場によって違うため、要確認。
このように申請できる期間や取得できる対象がママだけなのか、パパも利用できるのかも変ってきます。
申請方法は?
職場の労務・総務などの担当者や雇い主に相談してみましょう。
原則は利用開始の1カ月前には必要書類とともに申請が必要となる場合が多いようですが、詳細は担当者や就業規則などで確認した方が良いでしょう。
こんな場合は?マタハラになるケースは・・・
妊娠・出産をした事、これらの制度を利用・申請したことによって
不利益な扱いを受けることは禁止されています!
マタニティハラスメント(マタハラ)となります。
例えば
・解雇された
・有期労働者の契約を更新しない
・退職の強要
・正社員からパートへの変更の強要
・降格
・就業環境を悪くする
・自宅待機を言われる
・減給、ボーナスなどで不利益な算定をうける
・昇進の際、不利益な評価を受ける
・不利益な配置変更
これらは不利益な扱いとなるので違法となります。
特に産後1年間の間でこのようなことが行われた場合は、【出産がきっかけ】でと判断されることが多いです。
マタハラや不利益な扱いを受けた時などはとにかく相談しましょう!
・都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
・女性にやさしい職場づくり相談窓口
・連合なんでも労働相談ダイヤル
・日本労働弁護士団女性のためのホットライン
・社内に設置されている相談窓口
相談先は色々あるので、自分一人で解決しようとせず、相談してみましょう。
私も、子どもが1歳過ぎてから勤務前後の残業が多くなった時期に、残業(所定外労働)免除の申請を相談しても利用できないと直属の上司に言われ、住んでいる管轄の労働局に相談しに行ったことがあります。
どんな制度が使えるのかや、申請方法なども教えてもらい、
「改善がなければ、こちらから指導します」と言ってもらったので、私は間違っていなかったんだ、と安心することができました。
総務課に行って申請書類を準備してから、再度もっと上の上司に書類を提出しに行き、無事異動することができて残業なしで働くことができるようになりました。
職場の環境のために、「やらなきゃいけない状況」、というのもわかります
「子育てママだけが、権利を主張している」と思われるのもわかります。
でも、あなたには『こども』という守るべき人がいます。
職場のために無理をすることは誰が幸せになりますか?
誰が不幸になりますか?
あなたの人生なので、周りにながされず、自分の幸せ、子どもや家族の幸せのために決断する勇気も必要だと思います。
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色々考えると思いますが、少しでもラクになれる方法、幸せになれる方法
一緒に見つけていきましょう(*^-^*)
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