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様々な理由で離婚という選択を選ぶ人も多くいらっしゃいます。
離婚しようと思ったときに、まず確認したいのが児童扶養手当ではないでしょうか。
ひとり親家庭になると収入は一気に少なくなってしまうため、少しでも受けられる手当は受けたいところですよね。
私は出産前の離婚で、産休までフルタイムで働いていたので
出産後で収入がない時期でも児童扶養手当をもらうことができず
家計を大慌てで見直しました。
児童扶養手当を受けるためには所得の制限があり、その所得の金額によってもらえる手当の金額も変ってきてしまうんですよね。
動画での説明はこちらの画像をクリックしてね♡
今回は、児童扶養手当を受けるにあたって、いくつか気をつけなければならないことがあるので、気をつけてもらいたいポイントだけをまとめてみました。
気をつけるポイントは
- 対象となる所得
- 扶養親族の数え方
- 親との同居
この3点です。
ここを抑えていないと意外と児童扶養手当もらえなかった・・・
なんてこともあるので、ぜひ確認してほしい内容です。
1,対象となる所得の年度は申請時期によって違う!
まずはじめに注意してもらいたいのが
児童扶養手当は申請時の状況をみて支給額が決まるのではなく、
申請した時期によって対象となる所得の金額や扶養人数が変わってくるというところです。
申請が1月~6月の場合は、前々年度の状況を。
申請が7月~12月の場合は前年度の状況を見ていきます。
つまり、申請が平成30年1月~6月の場合は平成28年度の状況、
申請が平成30年7月~12月の場合は平成29年度の状況ということになります。
図1,申請時期と対象の所得
2,扶養親族の数え方も申請時期によって違う!
扶養親族の数え方も所得と同様に申請時期によって変ってくるんです。
そのため、離婚前に子どもが元旦那の扶養にはいっていた場合、
申請したときは扶養人数が0人となり、
所得制限がより厳しくなってしまうことがあります。
どういうことかというと、
所得の対象年度って
1月から6月の請求分までは、前々年の所得
7月から12月の請求分までは、前年の所得をみて計算しますよね。
扶養の状況も同じなのです。
所得等の締めと一緒に扶養人数も申請するからです。
つまり、離婚した後は自分の扶養に入れるけど
前年(前々年)は子どもを扶養していない状態なのです。
対象の扶養人数は対象年度の源泉徴収票でチェック!
図:「控除対象の扶養親族」と「16歳未満の扶養親族」
今、この状況で支援してほしいのに、
支援してもらえない事があるかもしれません。
離婚前、共働きである程度収入があったけど
子どもは元旦那の扶養に入れていた
となれば所得制限限度額は超えてしまう可能性があります。
表1:所得制限限度額表(平成30年度)
子どもの扶養人数が0人と1人では
約40万円も所得制限が変ってしまうんですよね・・・
なので、申請時期と現状にズレがあるということを
覚えておきましょう!
3,親との同居で児童扶養手当がもらえなくなることもある
子連れで離婚となると、
実家に戻るという選択をする方もいらっしゃると思いますが、
親など同居している人が収入を得ている場合、
児童扶養手当をもらえなくなってしまうこともあるので注意が必要です。
理由は、自分自身の扶養に入れていなければ、
同居している親族に対しても『扶養義務者』として所得の制限があるからです。
表2:同居している親族の扶養義務者所得制限限度額
※加算額
老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)6万円
誰の所得を見るの?
基本的は申請者、自分の所得を見ることになりますが、
同居している場合は生計が一緒(一緒に住んでいる)であれば
収入がある人全員の所得をみます。
そして収入がある人の中で一番収入が高い人の所得を見ていきます。
※「生計が一緒」とは、同じ家に住んでいて、光熱費の請求が一緒、風呂トイレなど共有など生活を一緒にしている状態です。
住民票上の世帯としては別であっても
一緒に住んでいる場合は「生計が同じ」という扱いになるので要注意です!!
なので、実家に帰ってきたシングルマザーさんは気をつけましょう。
両親が働いていたり、兄弟が収入を得ている場合は誰か一人でも所得の限度額を超えてしまった場合、手当を受けられなくなってしまいます。
例えば一緒に住んでいるのが
①自分 所得30万円
②子ども(離婚前は元旦那の扶養)
③父親(子の祖父)所得400万円
④弟(子の伯父)③の扶養 の場合
子どもは離婚前、自分の扶養ではなかったので、
扶養人数0人の所得制限額を見ます。
自分の所得は30万円なので、
全部支給の所得限度額49万円を超えていないため、
児童手当を全額受け取ることができますね!
しかし、父にも収入があるため、
同居親族の扶養義務者の所得制限限度額のチェックが必要です。
父の扶養に入っているのは弟一人なので、
父は扶養人数1人の所得制限額を見ます。
所得が400万円ということは、所得限度額274万円を超えていますね。
ということは児童扶養手当はもらえないということになります。
このように誰か一人でも所得限度額を超えてしまうと手当を受けることができなくなってしまいます。
申請する時の状況で、判断してくれるのであれば
児童扶養手当を受け取ることができても
申請時期と所得や扶養人数の対象年度が違うために
児童扶養手当を受けられない!ということがあるので
離婚する前にあらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。
児童扶養手当の支給額の計算に関してはこちらも参考にしてみてください♪
児童扶養手当の計算方法をもっとわかりやすく解説!支給額のシュミレーションあり
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