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近年、女性が働く機会も増えており子育て中の女性も働きやすい社会になってきていますが、まだまだシングルマザーの貧困は問題になっています。
離婚したときや一人で子どもを育てるとき、どんな支援が受けられるのかは必ず確認したいですね。
そんななか、ひとり親家庭の公的支援といえば児童扶養手当ですが、手当金をもらえかもらえないかでは約4~6万円分/月も家計が変わってきます。
今回は児童扶養手当ではどれくらいの金額がもらうことができ、もらうためにはどうしたらいいのかご紹介していきます。
どれくらいの金額がもらえる?
現在(平成30年度)もらえる金額は満額ですと子どもが1人の場合は1ヶ月あたり42,500円、2人の場合は52,540円、3人の場合は58,560円もらうことができます。
表1:児童扶養手当の支給額(平成30年時点)
児童扶養手当の支給額は家庭の収入によって変わり、収入が低い人は支給額も多く、収入が多い人は支給額も少なくなる、もしくはもらえない場合があります。
その収入の目安となるのが所得制限限度額表になり、収入のうち「所得」をみて判断されます。
表2:所得制限限度額
扶養親族には、子どもの他に源泉徴収票など税金関係の手続き上、自分の扶養としている家族も含まれます。
例えば、子どもが2人、自分の母親も扶養に入れて入れば扶養親族の人数は3人となります。
ここで注意してもらいたいのが申請時の状況をみて支給額が決まるのではなく、申請した時期によって対象となる扶養人数、所得金額をみる年度は変わってきます。
申請が1月~6月の場合は、前々年度の状況を。申請が7月~12月の場合は前年度の状況を見ていきます。
つまり、申請が平成30年1月~6月の場合は平成28年度の状況、申請が平成30年7月~12月の場合は平成29年度の状況ということになります。
なので、離婚したばかりの人は離婚したときに子どもを連れているのに、扶養人数が0人と言われる場合もあるんです。
離婚する前に、子どもが元配偶者の扶養に入っていた場合、申請したときは扶養人数が0人となります。
そして所得制限限度額は
「所得(収入-必要経費)」+「養育費(8割)」-「8万円(社会保険料相当分)」-「諸控除」
を見ていきます。
「所得(収入-必要経費)」
年収(総支給額)から必要な経費や控除などを引いた後の金額で、源泉徴収票の「給与所得後の金額」を見ます。
「養育費(8割)」
もらっている養育費のうち8割が収入の一部として判断されてしまうので、申告が必要です。
「8万円(社会保険料相当分)」
社会保険料、生命保険料、地震保険料などの相当額として、一律8万円が所得から控除されます。
「諸控除」
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、老人扶養親族控除、老人控除対象配偶者控除、特定扶養親族控除、控除対象扶養親族控除などの控除があれば引くことができます。
実家などに戻る場合は同居している家族が収入を得ている場合、扶養義務者として収入をチェックされます。
なので、自分の収入は少なく、児童扶養手当を満額受給できる!と思っていても家族がもし収入がある場合、もらえなくなってしまう事もあります。
表3:同居の扶養義務者の所得制限限度額
支給額の計算方法については
わかりにくい児童扶養手当の支給額の計算方法も参考にしてみてください。
もらえる条件
下記のいずれかに該当する子ども(18歳になった年の3月31日まで)を育てている父か母、または保護者に支給されます。
つまり高校3年生まで受けることができます。
⚫ 父と母が離婚した
⚫ 父か母が亡くなった
⚫ 父か母がある程度の障害をもっている
⚫ 父か母が生死不明
⚫ 父か母が1年以上遺棄(すてた、置き去りにした)している
⚫ 父か母が裁判所からDV保護命令を受けている
⚫ 父又は母が1年以上拘禁(閉じ込められている)されている
⚫ 結婚せず生まれた
⚫ 棄児(捨てられた子)などで父母がいるかいないかが明らかでない
※この他の支給条件もあるので各市町村役場にお問い合わせが必要です。
いつ支給される?
4月 : 12~3月分
8月 : 4~7月分
12月 : 8~11月分
現在は各4ヶ月分の児童手当が指定の口座に振り込まれます。
申請をするとその月から支給対象期間となるのではなく、原則は翌月から支給対象となり、実際に振り込まれるのはさらにその後になります。
例えば5月に申請をした場合は、6月から支給対象となり、8月に6~7月分が振り込まれます。
児童扶養手当をもらうには
児童手当をもらうためには、お住まいの市区町村の窓口(公務員は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
必要なもの
・戸籍謄本(自分、子ども)
・世帯全員分の住民票
・マイナンバー
・印鑑
・請求者名義の銀行口座がわかるもの
・児童扶養手当用の所得証明書
・年金手帳
・保険証
(状況により必要なもの)
・別居監護事実証明……対象児童と一緒に住んでいない場合のみ必要です。
・養育証明……請求者が実父母以外の養育者の場合のみ必要です
・所得証明書(課税証明書)……1月1日の時点で違う市区町村に済んでいた場合必要となる事もあります。
あらかじめ市区町村窓口に確認しておくといいでしょう。
また、引っ越しや離婚などの場合もその都度手続きが必要になります。
引っ越しでは転出・転入どちらも手続きが必要なので、引っ越し前にも市区町村窓口に行きましょう。
【現況届】
現況届とは児童扶養手当を引き続き受け取ることができるかどうかを確認するためのものです。
前の年の所得の状況と8月1日時点での子どもの養育状況を確認します。
8月になると市区町村から書類が送られてくるので、8月31日までに提出する必要があります。
【注意すること】
支給額の減額
働いていないと、児童扶養手当の認定を受けてから5年、もしくは支給条件に該当するようになってから7年が経ちますと、児童扶養手当の支給額が半額になります。
ちゃんと要件を満たしていれば18歳まではもらえます。
そして受給期間が5年未満でも、所得が増えれば減額の対象になります。
また、公的年金(遺族年金や障害年金など)や労災の受給がある場合にも、全額もしくは差額分が支給停止になります。
児童扶養手当はあくまでも一人親家庭の自立を促すためのものなので、働く気がないってことは支援できません、ということみたいですね。
支給対象外
下記の場合、支給対象外となります。もしこのような条件で支給されていた場合は不正受給となりますのでご注意ください。
・日本国内に住んでいない
・里親に委託されている
・子の父(もしくは母)と生計を同じくしている(障害を除く)
・再婚し、その連れ子として育てられている
・事実婚(婚姻届を出さずに結婚生活と同様の生活を行っている)
これから離婚を考えている方は、どれくらいもらえるのか是非チェックしてみてくださいね。
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